【争点③】
サブリース契約に借地借家法32条1項が適用されるとしても、本件のように、契約に基づく建物の使用収益の開始前に、借地借家法32条1項に基づいて賃料の増減を求めることはできないのではないか。
【最高裁判所判決の要旨】
「借地借家法32条1項の規定に基づく賃料減額請求権は、賃貸借契約に基づく建物の使用収益が開始された後において、賃料の額が同項所定の経済事情の変動等より、又は近傍同種の建物の賃料の額に比較して不相当となったときに、将来に向かって賃料額の増減をもとめるものと解されるから、
賃貸借契約の当事者は、契約に基づく使用収益の開始前に、上記規定に基づいて当初賃料の額の増減を求めることはできない。」