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サブリースの定義・結

このように、いくつかの裁判を生じさせた「サブリース」。しかしながら、あらゆるサービスモデルがこういった審判を経ながら、磨き上げられ、真に存在価値のある内容へと整理されていきます。このコラムは、サブリースのこれからに関する考察です。


【サブリースの本質への回帰】


最高裁判所で「家賃保証」よりも借地借家法32条1項の賃料減額請求が適用されるという判決が出ても、なお今だ「家賃保証」をサブリースのメリットとして売り出している業者もいます。
安易な保証ではなく、「保証」の内容をオーナー様に十分に説明しているので大丈夫であると言う業者の説明は本当でしょうか。テナント様への転貸借がうまくいかない場合には、賃料は減額され、契約は解除されるのではないでしょうか。

サブリースの本質が転貸借契約である以上、テナント様に選ばれるオフィスビルと管理サービスを効率的に提供し続ける事が出来るサブリース業者でなければ、サブリース契約そのものが継続していかないことは過去の裁判になった事例が明らかにしています。サブリース契約が当初の予定通り継続しなければ、結局のところ賃料回収を予定通り行えないことになり、オーナー様は少なくない不利益を蒙ってしまう可能性があるのです。

今、オーナー様は、オフィスビルは、持っているだけで利益を生み出す「財産」などではなく、ビルの運営を上手に行うことで利益を得る「経営」の対象であることに理解されはじめています。今後、オフィスビルの経営を信頼して任せられるサブリース業者だけが、オーナー様の信頼を勝ち取り、生き残って行くことになるでしょう。
それでは、オフィスビルの経営を信頼して任せられるサブリース業者とは、どのような業者を言うのでしょうか。これを見極めるための考え方、方法を次のコラムから詳細していきます。

Point
  1. オフィスビルは、持っているだけで利益を生み出す「財産」などではなく、ビルの運営を上手に行うことで利益を得る「経営」の対象である。
  2. 今後、オフィスビルの経営を信頼して任せられるサブリース業者だけが、生き残って行く。この優良な業者を選択することが重要。

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